予防接種法の改正

予防接種法の改正がありました。これまで補正予算により実施してきたヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防の3ワクチンの予防接種が、4月1日より定期接種として行われることになります。予診票がかわり接種券がいらなくなります。注意してください。

また以前書いたのですがBCGは1歳まで接種可能となります。(推奨は8カ月までです) 4回目のHibワクチンが7-13カ月の間隔で打てるようになったのもお忘れなく。

http://www.saitama-vpc.com/topics/20130330.html

また、平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、定期予防接種の対象であった期間において、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種の機会を逃した方への特例措置が設けられました。
1.次の疾病にかかったことのある者
イ 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
ロ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ハ イ又はロの疾病に準ずると認められるもの
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3.医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められるもの

接種対象年齢期間において、上記の特別な事情による予防接種不適当要因が生じ、接種期間が十分に確保できず、やむを得ないと認められる場合であって、当該予防接種不適当要因が解消された後、2年(上限年齢があります)以内に接種した場合は、定期の予防接種として取扱う。

 

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